<strong>著者:高沃特許代理士趙麗恒
最高人民法院が公布した55号指導例は、特許権の保護範囲が明確でなければならず、特許請求の範囲の記述に明らかな瑕疵が存在し、係争中の特許明細書、図面、当分野の公知常識及び関連する先行技術などを結合して、特許請求の技術用語の具体的な意味を確定することができず、特許権の保護範囲が明らかに不明になった場合、それを被疑侵害技術方案と実質的な意義のある侵害対比を行うことができないため、被疑侵害技術方案が侵害を構成すると認定することはできないと指摘した。
つまり、特許出願書類の最も核心部分である特許請求の範囲は特許授権後の権利定義に重要な意義がある、また、特許審査過程において、審査官は、特許請求の範囲に必要な技術的特徴が欠けている欠陥が存在することを審査する、すなわち特許請求の範囲に欠陥が存在することも特許の授権に影響する、
今日、異郷の恋キス神器にはそれぞれのヒットがあった。天眼調査によると、遠隔キス特許に関する出願情報がある。常州一学院は遠隔キス装置の特許を申請したことがある。
次に、筆者はこの遠隔キス装置の実際の事例の請求項1について客観的に分析した:
遠隔キス装置の請求項1の内容は、1.遠隔キス装置であって、唇モジュール、圧力検出伝導機構、中枢装置(11)、電源モジュール及び遠隔インターネット携帯ソフトウェアを含み、前記唇モジュールはハウジング(18)上に設置され、前記圧力検出伝導機構、中枢装置(11)及び電源モジュールはハウジング(18)内部に設置され、前記唇モジュールは圧力検出伝導機構を通じて中枢装置(11)に接続され、前記電源モジュールは中枢装置(11)に接続され、中枢装置(11)に電源を提供し、前記中枢装置(11)は青い歯を通じて遠隔インターネット携帯ソフトウェアに接続される、
そして、その有益な効果本発明はキス装置を遠隔インターネット携帯電話ソフトウェアの使用に合わせて、遠隔遠隔遠隔地でキスを実現し、双方のキス力度にリアルタイムフィードバックを行い、ユーザー体験効果を向上させ、遠隔地での恋の出会いの不便な悩みを解決し、遠隔及びキス力度のリアルタイムフィードバックの技術効果を実現する必要があり、その際、請求項1に備えた特徴前記中枢装置(11)はブルートゥースを通じて遠隔インターネット携帯電話ソフトウェアと接続し、前記唇モジュールは圧力検出伝導機構を通じて中枢装置(11)と接続し、前記中枢装置(11)はブルートゥースを通じて遠隔インターネット携帯電話ソフトウェアと接続することを具体的な制御方式として、遠隔地での機能を実現することができるが分かったが、Bluetoothという具体的な接続方法を体現しており、そのため、他の接続方式の保護範囲を失ってしまった、圧力検出伝導機構は比較的曖昧な機能名であり、当業者は公知の常識に基づいて得ることができる:圧力センサに類似する素子を通じて圧力検出機能を実現することができ、圧力伝導機能をどのように実現するかは、曖昧な機能名称だけでは分からない、すなわち、請求項1に開示された技術案は、主張された技術効果を完全に実現するものではなく、すなわち請求項1に必要な技術的特徴が欠けている、
特許審査の過程で回答を行う場合、圧力検出と圧力伝導機能を同時に実現し、キス力度のリアルタイムフィードバックの技術目的を達成するために、その出願書類を分析した後、その従属請求項3の全部または一部の技術特徴を請求項1に統合するしかないが、請求項3の技術特徴はすべて具体的な下位技術特徴であるため、上記欠陥を補うために、具体的な下位技術特徴による保護範囲が過度に縮小された問題に直面しなければならない。後期の製品が発売された後、競争相手は特許侵害回避を容易に行うことができる。
上述の問題の発生を回避するためには、特許代理店は特許請求の範囲を作成する際に、技術方案を全面的に理解し、問題を解決するために必要な技術的特徴を明確にし、そしてすべての特許請求の範囲を階層的に漸進的に作成することを採用し、それによって執筆の独立請求の範囲を広く合理的にする必要がある、従属権利請求の範囲は徐々に縮小し、直接最小範囲に縮小するのではなく、全面的な保護を行い、後続の権利請求の改正時に保護範囲の喪失及び特許権の回避されやすい問題を回避する。
結語:特許請求の範囲の作成は企業特許の保護に重要な意義があり、特許の迅速な授権に影響するだけでなく、特許授権後の保護範囲及び権利保護の難しさにも影響する。そのため、企業は必ず専門代理機関を探して特許を代理して出願を書くことを探して、特許出願書類が不当であるため、後続の特許の授権と保護に影響を与えないようにしなければならない。