どの技術が特許を申告できないのか--特許法で保護されていない客体

時間を追加:2023-03-30   ブラウズ回数:6

著者:高沃特許代理士&nbsp ;呉波

特許は知的財産権保護における重要な形式であり、発明者に一定時間内にその発明に対する独占権を提供することができる。しかし、すべての技術が特許保護を申請できるわけではありません。特許法によると、保護が禁止されている技術の種類があります。本文は特許禁止の保護客体を紹介し、なぜこれらの技術が特許保護を申請できないのかを検討する。

まず、自然現象は特許によって保護されてはならない。自然現象とは、天体、気象、地質などの現象を含む、自然界にすでに存在または発生している現象を指す。自然現象は人間の発明や創造ではないため、新規性も備えておらず、特許保護の条件を満たしていない。例えば、ハリケーンの形成過程、日の出、日の入りなどの自然現象は特許保護ゲストとしては使用できない。

次に、抽象概念も特許によって保護されてはならない。抽象概念とは、数学公式、統計モデルなどを含む具体的な実物形態のない思想、観念、方法を指す。抽象概念自体は実際の工業応用価値を備えておらず、特許の発明性要求にも合致していないため、特許保護オブジェクトとすることはできない。例えば、フェルマ定理、エラ公式などの数学式は特許保護ゲストとしては使用できない。

第三に、純粋な芸術作品も特許保護を申請することはできない。純粋な芸術作品、例えば音楽、絵画、彫刻なども特許の発明性要求に合わない。これらの作品の主な価値は芸術性と審美的価値にあり、特定の技術的効果を実現するためではないため、特許保護ゲストとしても使用できない。例えば、モーツァルトの交響楽、ゴッホの星夜などの芸術作品は特許保護ゲストとしては使用できない。

第四に、人種、宗教、性別などの差別的な内容を持つ発明はすべて禁止されて保護されている。これらの差別内容には人種差別、宗教差別、性差別などが含まれる。これらの差別内容は公共利益と倫理道徳に違反し、社会の安定と発展に不利であるため、特許保護の申請も許可されていない。

最後に、違法または公共の利益に反する内容も保護を禁止する客体である。例えば、犯罪活動、公共安全または公衆衛生に危害を及ぼす技術は、特許保護を申請することはできません。これらの技術の発明と使用は法律法規と倫理道徳の要求に合致せず、社会に悪影響を与えるため、特許保護の目的に合致しない。

要するに、特許で禁止されている保護客体には、自然現象、抽象概念、純粋な芸術作品、差別内容、違法または公共利益に反する内容が含まれている。これらの技術が特許保護を出願できない理由は、特許保護の基本的な要求、例えば発明性、実用性、新規性、工業応用価値などに合致しないからである。特許の主な目的は革新を奨励し、知的財産権を保護することであるため、特許保護条件に合致する技術だけが特許保護を申請することができる。特許出願の際、発明者は、特許保護の条件を満たすかどうかを決定するために、技術の性質と特徴を真剣に考慮する必要がある。

上記で禁止されている保護オブジェクト以外にも、保護オブジェクトには含まれていないが、制限がある技術もある。例えば、ソフトウェアの特許出願保護は、一定の技術的要求と創造的要求を満たし、実際の工業応用価値を備える必要がある。また、遺伝子配列や生物製品などの生命科学技術の特許出願保護にも一定の法律と倫理道徳の制限があり、関連する法律法規と倫理準則を遵守する必要がある。

以上のように、特許保護は知的財産権保護の中の重要な形式であるが、すべての技術が特許保護を申請できるわけではない。特許を出願する前に、発明者は、技術が特許保護の基準に合致するかどうかを判断するために、特許保護の条件と要求をよく理解する必要がある。関連する法律法規と倫理準則を遵守し、特許法に規定された要求に厳格に従って特許を申請してこそ、自分の知的財産権を最大限に保護し、技術の革新と発展を推進することができる。

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