コボエージェント「悟空分身」事件が中華商標協会「2022-2023商標エージェント典型例」に選出

時間を追加:2024-11-25   ブラウズ回数:8

2024年11月22日から25日まで、中華商標協会が主催する第14回中国国際商標ブランド祭が西安で盛大に開催された。11月24日に開催された商標典型例評価会で、北京高沃弁護士事務所が代理した悟空分身商標の無効宣告行政紛争案が選出され、2022-2023商標代理の典型例が評価された。

この栄誉は、ブランド法律実務分野における高沃チームの特許実力の認可と肯定である!この日、中華商標協会は私の代表に栄誉証明書を授与し、この事件に対して典型的な意義評価を行った。この事件は携帯電話ソフトウェアインターネット業界に関連しており、その使用証拠の収集と整理はこのような事件に重要な参考意義を提供している。

コボ商標事業部ディレクター代表受賞

長年にわたり、高沃知的財産権サービスチームは商標分野において豊富な経験を蓄積し、各級裁判所と商標局の指導文書と政策法規規範の面で正確に理解し、把握し、各事件の核心ポイントを深く掘り下げ、最も有利な切り込み方向を探るとともに、全方位、多ルートを通じて関連証拠と先行事例を幅広く収集し、多種の策略を制定し、全力を尽くして顧客の権益を保障した。商標異議、無効などの商標行政事件であれ、権利侵害紛争訴訟事件であれ、高沃は卓越した専門的素養とたゆまぬ努力によって、しばしば良い成績を収め、大きな成果を収めた。

高沃は今回の栄誉をきっかけに、誠心誠意顧客のために価値を創造するという趣旨を受け継ぎ、サービスを深化させ、顧客の知的財産権を守る!

受賞事例紹介

案件詳細

お客様

アモイ量子スタック科学技術有限会社

ブランド

お客様が先に使用している:悟空分身アプリ

提訴商標:悟空分身

登録者(訴訟第三者):アモイ麻吉兄弟ネットワーク科学技術有限公司

カテゴリ:09&nbsp ; 

商標番号:36626562

使用商品の査定:0901ダウンロード可能なコンピュータアプリケーション&nbsp ;、0901ダウンロード可能なコンピュータプログラム&nbsp ;、0901世界のコンピュータネットワークからダウンロードできるコンピュータゲームソフトウェア&nbsp ;、0901録画されたコンピュータ操作プログラム&nbsp ;、0901録画されたコンピュータプログラム&nbsp ;、0901モニタ(コンピュータプログラム)&nbsp ;、0901携帯電話用ダウンロード可能画像&nbsp ;、0901コンピュータハードウェア&nbsp ;、0901コンピュータソフトウェア(録画済み)&nbsp ;、0913マイクロチップ(コンピュータハードウェア)

原告のアモイ量子スタック科学技術有限公司(当社顧客)は、悟空分身APPソフトウェアの著作権を譲り受けて取得し、エンドウ豆莢、テンセント応用宝、ファーウェイ、oppo、vivoなどのプラットフォームで販売し、先にこの商標名を使用し、09種類の商品に悟空分身商標の登録を申請した。

しかし、この商標は3人目のアモイ麻吉兄弟ネットワーク科学技術有限公司が登録した第36626562号悟空分身と類似した商標を構成していたため却下され、顧客のコア、重要な商標は許可を得ることができなかった。同時に、第三者が商標権侵害を理由に顧客が各オープンプラットフォームに掲載した悟空分身アプリに苦情を申し立て、複数のプラットフォームに掲載された。同業界のライバルである3人目が顧客アプリを立ち上げた後、経営していた微信X分身アプリを悟空分身と改名し、関連する公衆の混同と誤認を招いた。3人目の行為は顧客の合法的権益を深刻に侵害し、顧客企業の経営に大きな困難をもたらした。

第三者の悪意ある賭け行為に対して、顧客は無効宣告請求を提起し、国家知的財産権局の審理を経て、最終的に訴訟商標の登録は『商標法』の関連規定に違反していないと認定し、訴訟商標を維持することを裁定した。

コボ代理弁護士は顧客と事件のコミュニケーションを行い、顧客の悟空分身アプリの使用状況を理解分析し、本件の訴訟戦略を制定した。お客様の証拠を整理し、テンセントアプリ宝、エンドウ豆莢、360携帯アシスタントなどのプラットフォームアプリのアップロード時間、ダウンロード量、ユーザー評価などについて公正な証明を行わせる、七麦データ、酷伝プラットフォーム検索の各プラットフォームダウンロード量に対して公証を行う。また、中国著作権保護センターが調達したコンピュータソフトウェア登録資料を提出し、顧客が悟空分身ソフトウェアの著作権を享受していることを証明するなどした。また、第三者と顧客が同じ地域、同じ業界にいることを重点的に強調し、顧客が先行商標を知っているはずの状況で商標登録を申請することは、主観的悪意が非常に明らかである。

第三者は訴訟で大量の証拠を提出し、著作権登録証明書に記載されたソフトウェア発表日と公証書に表示された最初のバージョンのアップタイムの矛盾、ソフトウェアアイコンが美術作品として著作権登録表示を行う発表時間とウェブページ表示の実際の使用時間の矛盾などを含む顧客が提出した証拠に矛盾があると主張し、顧客が複数の異なる名称のソフトウェアが存在する場合、顧客はソフトウェア名統計のダウンロード量を修正し、そのダウンロード量は悟空分身アプリと呼ばれているものに実際に対応できないと主張した。これについて、お客様は、最初に出荷されたのはテストバージョンで、登録バージョンの完了と発表時間は後から正常になっていると説明しています。

最終的に、北京知的財産権裁判所は顧客の訴訟請求を支持し、被告が下した無効宣告請求の裁定を取り消す判決を下し、被告に再び関連裁定を下すよう判決した。

審判要点

裁判所は、一方で、棚上げ通知、アプリのバージョン命名一般規則、エンドウ豆莢などのプラットフォームが表示しているバージョンの更新が続いていることから、商標出願日前に、悟空分身アプリがエンドウ豆莢など一定の知名度を持つ携帯電話アプリ市場プラットフォームでユーザーのダウンロードに使用され続け、一定のダウンロード量を蓄積していたことが明らかになったとみている。一方、商標出願日を前に、同アプリの下では一部のユーザーが悟空分身悟空について明確に言及していると評価しており、悟空分身系のソフトウェア名を裏付けることもできる。これにより、顧客訴訟段階で提出された証拠は証拠チェーンを形成することができ、訴訟商標申請日前に、悟空分身が0901類似群に録画されたコンピュータプログラムを使用していたことを証明することができる、ダウンロード可能なコンピュータプログラム、ダウンロード可能なコンピュータアプリケーションなどの商品には一定の影響があります。第三者は、同種の細分化機能を持つソフトウェア製品を開発・運営する同地域内の経営者として、競合品が1年以上も出荷されている場合には、悟空分身アプリの存在を知っているはずなので、登録申請競合商標構成が不正な手段で先を争って登録されていると推定できる。

典型的な意味

本案件は先に使用したソフトウェアのアップロード要求、応用プラットフォームのダウンロード量、ユーザー評価などの重要な証拠を整理し、公証し、証明事実、証明目的、証拠効力を強化し、典型的、十分な証拠を通じて先に使用したソフトウェアの知名度と影響力を証明し、最終的に案件の勝利を獲得した。この事件は携帯電話ソフトウェアインターネット業界に関連しており、その使用証拠の収集と整理はこのような事件に重要な参考意義を提供している。

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